pomipomikanの雑記ブログ

ぼやき的内容が多くなると思います。春からPR会社営業。初心者エンジニア(趣味)

春から就職する会社(東証一部上場)が健診費用を出してくれない件

春から就職する会社(東京一部上場、広告系)が、入社前に提出しなければならない健康診断の受診費用を出してくれない。

私にとっては就活時にも内定時にもそんなこと聞いてないし(説明してたとしても耳にはいらなかったと思うけど)

寝耳に水で、それに対する人事の態度にも腹が立ったので記事にした。

たかが10000円、されど10000円

学生は基本的に金がない。もちろん人によって差があるだろうが、

アルバイトしていると言っても使える金額には限度があるし、ましてや新生活を始めるこの2〜3月の時期の出費には、痛いものがある。

会社が提出を求める健康診断で規定する項目を自費で受けるとなると、10000円は下らないだろう。実際だいたい10000円かかるみたいだ。まじか。

 

「アルバイトでも1日働けば10000円くらいまかなえるじゃない、頑張って下さい」

そういう問題なのか?これは。。。。

 

ましてや私の就職先は東証一部上場企業である。上場しているから金があるというわけじゃないけれど、お金のない町工場や中小企業じゃないんだからさ(待遇のちゃんとしている町工場や中小企業もあるでしょうに)、

その辺の待遇はきちんとしてくれよ。。。。。

新卒の健康診断にかかる費用くらいまかなってくれていいんじゃないの??

 

違法じゃないの?法律を調べてみた

こういうのって法律によって会社が払うものって決まってるんじゃないの?と思って調べてみた。

順番にいくと、
まず労働安全衛生法第66条、および労働安全衛生規則第43条によって、会社は労働者を雇入れたときに健康診断を実施することが義務付けられています。

次に「昭和47年9月18日基発第602号」という通達で、健康診断の費用は当然会社が負担すべきものであるとされています。

しがたって法令によれば、雇入時健康診断の費用を従業員に負担させることは違法ということになります。

ほいきた!!違法!!脱法!お金もらわなきゃ!!

 

と思いきや。。。



しかしながら、私の知る限り多くの会社が雇入れ時の健康診断労働者に自己負担で受けさせ、入社書類として診断書を提出させているのが現状ではないでしょうか。



法令では以下のような例外規定があります。

「ただし、医師による健康診断を受けた後、三月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。」

この規定を逆手にとり、採用時の提出書類として健康診断書を求めることによって、会社側は雇入れ時の健康診断の費用負担を実質免れていると考えられます。

 雇入れ時の健康診断費用は誰が負担するべきか - 人事労務コンサルタントmayamaの視点 より

 

どうやら「入社直前に」「自分で健診結果を提出してきた」という体であれば、脱法ではないようだ。まじか。。。

 

人事の回答に苛立つ

これに対する人事の対応が腹立たしい。

 

f:id:pomipomikan:20170213193110j:plain

「なんか申し訳ない」って何だ???

「なんか」じゃなくて、「これこれこういう理由で、健診は自費でお願いしているんです」、とちゃんと言ってくれれば納得するのに、(いや納得はしないんだけど、)
内定者相手だからって完全に舐めておるな???

内定者とはいえまだ社員じゃないのに、こんな風にブログで噛みつかれたりすることを想像していないな?

変にフランクなのがまたムカつくのだ。。。(これは完全なる私怨)

 

まとめ:人事はお金周りはちゃんと説明しないと内定者にごねられるぞ

私は断固こういうのはムカつくので、提出せずにごねてやろうかな。と思う。 

もし万が一入社直前になって、会社への愛と良心が働いて受診したとしても、きっちり会社の名前で領収書切ってもらうし、人事に提出するし、

払ってもらえなかったら人事にチクチク文句を言い続けるし、ブログで晒す。

内定者だから、新卒だから、といって恐れることはないはず。

 

以上である。多分この件に関しては後日談を書くと思う。